全国の生活保護


奈良県桜井市の生活保護

生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。


主要項目


奈良県桜井市の概要

桜井市は、奈良県中部にある人口約5万人の都市です。市内には邪馬台国との関連を指摘される纒向遺跡や卑弥呼の墓ともいわれる箸墓古墳、さらには日本最古い神社とされる大神神社をはじめ、長谷寺や談山神社などの古くからその名を知られた神社仏閣も多いところです。市内にはJR桜井線や近鉄大阪線が乗り入れ、大阪市や奈良市への通勤通学もみられます。市の特産には木材やそうめんが挙げらます。


奈良県桜井市の生活保護の手続

奈良県桜井市で生活保護を受けたい場合には、桜井市社会福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


桜井市社会福祉事務所の地図

桜井市社会福祉事務所
〒633-8585 奈良県奈良県桜井市粟殿432-1
電話番号:0744-42-9111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

奈良県桜井市の生活保護の支給金額

奈良県桜井市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、奈良県桜井市23歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

奈良県桜井市在住 23歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助奈良県3級地33,000円 [注意]
103,080円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


交通事故の医療費について

生活保護受給中に交通事故の被害者となって入院した場合の医療費については、原則的に加害者本人か加害者が加入している自動車保険から支払われることになるため、生活保護の医療扶助は適用されません。慰謝料などの名目で別に損害賠償金をもらった場合には、支給した保護費に対する返還金として、福祉事務所に返還することになります。