栃木県佐野市の生活保護
生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。
栃木県佐野市の概要
栃木県佐野市は、栃木県南西部にある人口およそ11万人の都市です。戦国時代、佐野氏の拠点だった唐沢山城が上杉謙信の大軍をはねのけたことは有名で、日本百名城の一つに選定されています。江戸時代には佐野氏の拠点が唐沢山城から佐野城に移りましたが、ほどなく改易となり、その後堀田氏による佐野陣屋が設けられました。佐野の街は日光例幣使街道の宿駅としても栄え、現在もJR両毛線・東武佐野線や北関東自動車道・東北自動車道が走る交通の要衝となっています。インター近傍には佐野プレミアム・アウトレットが進出しているほか、佐野厄除け大師、出流原弁財天、田中正造旧宅などの観光スポットも豊富です。名物の佐野ラーメンをふるまう店舗も佐野駅周辺に多くみられます。
栃木県佐野市の生活保護の手続
栃木県佐野市で生活保護を受けたい場合には、佐野市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
佐野市福祉事務所の地図
栃木県佐野市の生活保護の支給金額
栃木県佐野市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、栃木県佐野市で55歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 栃木県3級地 | 32,200円 [注意] |
計 | 102,280円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護の医療扶助とは
生活保護の医療扶助とは、病気などの際に医療費の全額を公費で負担するものです。ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。また、扶助が受けられる指定医療機関が決まっています。