全国の生活保護


宮城県仙台市の生活保護

生活保護とは、病気やけがにより働けなくなった場合などに、国民の生存権の保障を定めた憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した暮らしを営むことができるように援助することを目的とした制度です。


主要項目


宮城県仙台市の概要

宮城県仙台市は、東北地方で唯一の政令指定都市であり、人口はおよそ109万人となっています。広瀬川や青葉山に代表される自然豊かな「杜の都」として知られ、伊達政宗が築いた青葉城の城下町として発展してきた街です。国宝・大崎八幡宮、瑞鳳殿、秋保大滝などの観光名所が豊富であり、仙台七夕まつりに代表されるイベントや、牛タンのようなグルメも人気です。旧帝国大学のひとつである東北大学をはじめ、宮城教育大学、宮城大学、東北学院大学などの高等教育機関も多く、学都仙台の異名もあります。市内には青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区の5つの区に分かれており、それぞれ区役所などの出先機関を置いて行政サービスが提供されています。


宮城県仙台市の生活保護の手続

宮城県仙台市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


仙台市の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号

名称所在地連絡先電話番号
仙台市青葉福祉事務所宮城県仙台市青葉区上杉1丁目5-1022-225-7211
仙台市太白福祉事務所宮城県仙台市太白区長町南3丁目1-15022-247-1111
仙台市宮城野福祉事務所宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目12-35022-291-2111
仙台市泉福祉事務所宮城県仙台市泉区泉中央2丁目1-1022-372-3111
仙台市若林福祉事務所宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1022-282-1111

※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


宮城県仙台市の生活保護の支給金額

宮城県仙台市は「1級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、宮城県仙台市35歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

宮城県仙台市在住 35歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 45,520円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助政令指定都市(仙台市)37,000円 [注意]
111,310円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


福祉事務所のケースワーカーとは

福祉事務所には通常は地区ごとの割り振りでケースワーカーが置かれています。このケースワーカーは、家庭訪問などを通じて生活保護の受給者の相談に対応するとともに、自立した生活が送れるようにするための支援を行うことを役目としています。