全国の生活保護



東京都世田谷区の生活保護

生活保護とは、病気やけがにより働けなくなった場合などに、国民の生存権の保障を定めた憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した暮らしを営むことができるように援助することを目的とした制度です。


主要項目


東京都世田谷区の概要

世田谷区は、東京都に23ある特別区のひとつであり、特別区としては最大の94万人ほどの人口を擁しています。区内は京王線や小田急小田原線、東急世田谷線などの鉄道路線も充実し、都内でも有数の住宅街が広がっていますが、国分寺崖線には豊かな樹林地帯もみられます。また、日本大学文理学部、成城大学、筑波大学附属駒場高等学校など多くの教育機関も存在しています。招き猫で有名な豪徳寺、幕末に活躍した吉田松陰を祀る松陰神社、大型ショッピングセンターが入居する二子玉川ライズ、古着屋やライブハウスなど個性的な店舗が集まる下北沢の町並みなど、見どころも多くなっています。


東京都世田谷区の生活保護の手続

東京都世田谷区で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


世田谷区の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号

名称所在地連絡先電話番号
世田谷区世田谷福祉事務所世田谷区世田谷4-22-3303-5432-1111
世田谷区玉川福祉事務所世田谷区等々力3-4-103-3702-1734
世田谷区砧福祉事務所世田谷区成城6-2-103-3482-1390
世田谷区北沢福祉事務所世田谷区北沢2-8-18 北沢タウンホール内03-6804-7386
世田谷区烏山福祉事務所世田谷区南烏山6-22-1403-3326-6112

※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。



東京都世田谷区の生活保護の支給金額

東京都世田谷区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、東京都世田谷区61歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

東京都世田谷区在住 61歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:60~64歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算1,160円
住宅扶助東京都1級地53,700円 [注意]
130,580円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


世帯状況の申告について

生活保護受給中に世帯の状況に変化があったときには、必ず福祉事務所に届け出ることが必要です。これにはたとえば世帯員が転出した場合、世帯員が死亡した場合、世帯員が病院を退院した場合などが挙げられます。もしも世帯の状況に変化があったにもかかわらず届出をせず、必要以上の保護費を受け取っていた場合には、不正受給となるおそれがあります。