埼玉県志木市の生活保護
生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。
埼玉県志木市の概要
埼玉県志木市は、埼玉県の南西部にある人口およそ7万人の都市で、市の西側で荒川を挟んで県庁所在地のさいたま市とも境界を接しています。市の面積はわずかに9.05平方キロメートルであり、県内では蕨市に次いで下から2番目の小ささです。江戸時代には新河岸川と柳瀬川の合流地点に引又河岸があり、その舟運で栄えました。大正時代には東武東上線が誘致され、戦後も首都圏のベッドタウンとして発展し、人口密度の高さが目立ちます。「日本民俗学の父」とされる柳田國男の『山島民潭集』には柳瀬川の河童伝説が収載されており、これをもとにしたゆるキャラ「カパル」が人気です。
埼玉県志木市の生活保護の手続
埼玉県志木市で生活保護を受けたい場合には、志木市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
志木市福祉事務所の地図
埼玉県志木市の生活保護の支給金額
埼玉県志木市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、埼玉県志木市で72歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:70~74歳 43,200円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 埼玉県2級地 | 43,000円 [注意] |
計 | 114,990円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
リバースモーゲージとは
リバースモーゲージとは、自宅を担保に入れて生活資金を借り入れ、そのまま持ち家に住み続けることができる制度です。ただし、借り入れをした人が亡くなったときには、担保となっていた不動産は処分され、借入金の返済が行われることになります。65歳以上の人の場合には、社会福祉協議会の「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」を活用して、自宅を担保に生活資金の借入れができる可能性があり、その場合は生活保護に優先してこの制度を利用することになります。