愛媛県四国中央市の生活保護
生活保護とは、病気や事故などによって収入がなくなり、生活に困窮した場合に備えて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度をいいます。
愛媛県四国中央市の概要
四国中央市は、愛媛県東部にある人口約8万人の都市です。瀬戸内海の燧灘に面し、臨海部には大王製紙の工場があるなど、瀬戸内工業地域の一角を占める工業都市として発展しています。また、高松自動車道・松山自動車道・徳島自動車道・高知自動車道の結節点にあたる交通の要衝でもあります。
愛媛県四国中央市の生活保護の手続
愛媛県四国中央市で生活保護を受けたい場合には、四国中央市福祉事務所(生活福祉課)の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
四国中央市福祉事務所(生活福祉課)の地図
四国中央市福祉事務所(生活福祉課)
〒799-0497 愛媛県愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6-55
電話番号:0896-28-6146
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
〒799-0497 愛媛県愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6-55
電話番号:0896-28-6146
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
愛媛県四国中央市の生活保護の支給金額
愛媛県四国中央市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、愛媛県四国中央市で66歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:65~69歳 40,880円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 愛媛県3級地 | 32,000円 [注意] |
計 | 101,670円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護制度における世帯の認定
生活保護制度のなかでは、同一の住居に居住し、生計を一にしている人は、原則として、同一世帯員として認定されることになっています。ただし、たとえば出稼ぎをしている場合など、実際にはいっしょに居住していなくても同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に認定することになります。