全国の生活保護


静岡県静岡市の生活保護

生活保護とは、自分たちの能力や資産などを活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、憲法に定める最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援することを目的とした制度です。


主要項目


静岡県静岡市の概要

静岡市は、静岡県のほぼ中央にある人口およそ70万人の政令指定都市で、静岡県の県庁所在地でもあります。南は駿河湾に面し、北には富士山の雄大な眺めを見ることができる、自然豊かなところです。中世から今川氏の居館が置かれ栄えていましたが、近世には徳川家康が駿府城を修築し、同時に城下町も整備されました。現在はかつての城跡に静岡県庁や静岡県警察本部などの建物が建ち、一部は駿府城公園として一般に開放されています。静岡市には駿府城公園のほか、静岡浅間神社、久能山東照宮、登呂遺跡、清見寺、三保の松原、日本平などの観光スポットも多くあります。


静岡県静岡市の生活保護の手続

静岡県静岡市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


静岡市の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号

名称所在地連絡先電話番号
静岡市葵福祉事務所静岡県静岡市葵区追手町5-1054-221-1084
静岡市駿河福祉事務所静岡県静岡市駿河区南八幡町10-40054-287-8617
静岡市清水福祉事務所静岡県静岡市清水区旭町6-8054-354-2103

※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


静岡県静岡市の生活保護の支給金額

静岡県静岡市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、静岡県静岡市25歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

静岡県静岡市在住 25歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 43,640円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助政令指定都市(静岡市)39,000円 [注意]
111,430円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護の申請書の内容

生活保護の申請をしようとするときには、原則として、本人の氏名や住所、保護を受けたい理由、資産や収入の状況、その他必要な事項をまとめた申請書を福祉事務所に提出することになっています。ただし、特別な事情がある場合には、申請書の提出がなくても生活保護の申請ができることもあります。