千葉県袖ケ浦市の生活保護
生活保護とは、生活に困窮している国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的として設けられた制度をいいます。
千葉県袖ケ浦市の概要
千葉県袖ケ浦市は、千葉県中部の東京湾に面した位置にある人口およそ6万5千人の都市です。市内にはJR内房線や久留里線が通っていて、政令指定都市である千葉市とのアクセスが確保されているため、通勤や通学には適しています。また、東京湾アクアライン連絡道路や首都圏中央連絡自動車道といった高速道路もありますので、東京都心や川崎市、成田市にマイカーで容易に移動することができます。袖ケ浦市の臨海部には石油化学コンビナートが形成され、京葉工業地域の一翼を担っています。市内にはドイツをイメージしたテーマパークである東京ドイツ村などの観光スポットがあるほか、シクラメンなどの栽培も盛んです。
千葉県袖ケ浦市の生活保護の手続
千葉県袖ケ浦市で生活保護を受けたい場合には、袖ケ浦市福祉部の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
袖ケ浦市福祉部の地図
千葉県袖ケ浦市の生活保護の支給金額
千葉県袖ケ浦市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、千葉県袖ケ浦市で45歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 千葉県3級地 | 37,200円 [注意] |
計 | 107,280円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
交通事故の医療費について
生活保護受給中に交通事故の被害者となって入院した場合の医療費については、原則的に加害者本人か加害者が加入している自動車保険から支払われることになるため、生活保護の医療扶助は適用されません。慰謝料などの名目で別に損害賠償金をもらった場合には、支給した保護費に対する返還金として、福祉事務所に返還することになります。