東京都杉並区の生活保護
生活保護とは、病気や事故などによって収入がなくなり、生活に困窮した場合に備えて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度をいいます。
東京都杉並区の概要
杉並区は、東京都の23ある特別区の一つで、23区のなかでももっとも西側、市部との境界に位置しています。人口は約54万人で住宅地も多く、都会にありながらも神田川などの豊かな自然に恵まれています。江戸時代から甲州街道の宿駅があったものの、本格的に発展するのは大正時代の関東大震災後で、都心からの移住により人口が急速に増大しました。区内でも高円寺地区には古着屋やライブハウス、古書店などの零細で個性的な店舗が並んでいます。
東京都杉並区の生活保護の手続
東京都杉並区で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
杉並区の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
杉並区福祉事務所(高円寺事務所) | 杉並区高円寺南2-24-18 | 03-5306-2611 |
杉並区福祉事務所(荻窪事務所) | 杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並 | 03-3398-9104 |
杉並区福祉事務所(高井戸事務所) | 杉並区高井戸東3-26-10 | 03-3332-7221 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
東京都杉並区の生活保護の支給金額
東京都杉並区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、東京都杉並区で23歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:20~40歳 46,930円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 700円 | |
住宅扶助 | 東京都1級地 | 53,700円 [注意] |
計 | 130,120円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護とNHK受信料
生活保護を受けている人がテレビを設置してNHK放送を受信する場合には、日本放送協会受信料免除基準により、受信料の徴収は免除されます。この場合、最寄りの放送局や福祉事務所に備え付けられている「受信料免除申請書」に必要事項を記入の上で提出することになります。