東京都墨田区の生活保護
生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的とした制度です。
東京都墨田区の概要
東京都墨田区は、東京都東部にある人口およそ28万人の特別区の一つです。区の東を荒川が、西を隅田川が流れます。江戸時代の明暦の大火(振袖火事)後に本所・深川一帯の低湿地が埋め立てられて市街地化したことから成長を遂げ、戦前にも皮革製造やせっけん製造、紡績などで栄え、ものづくりの街としての基礎が整いました。区内には東京スカイツリー、江戸東京博物館、両国国技館、回向院などの観光スポットがあり、右岸の台東区浅草とともに左岸の墨田区向島の隅田川河川敷が会場となる隅田川花火大会のようなイベントも人気があります。
東京都墨田区の生活保護の手続
東京都墨田区で生活保護を受けたい場合には、墨田区福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
墨田区福祉事務所の地図
東京都墨田区の生活保護の支給金額
東京都墨田区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、東京都墨田区で55歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 1,520円 | |
住宅扶助 | 東京都1級地 | 53,700円 [注意] |
計 | 130,940円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護における収入とは
生活保護は、世帯の収入が最低生活費に満たない場合に受けることができます。この場合の収入とは、給与、賞与などの勤労収入をはじめとして、農業や自営業による収入、年金、仕送り、贈与、不動産等の財産による収入、国や自治体の手当、財産を処分して得た収入、保険給付金その他が含まれます。