東京都多摩市の生活保護
生活保護とは、病気やけがにより働けなくなった場合などに、国民の生存権の保障を定めた憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した暮らしを営むことができるように援助することを目的とした制度です。
東京都多摩市の概要
多摩市は、東京都の西部にある人口およそ15万人の都市です。市内を京王線、小田急線、多摩都市モノレール線が走り、新宿まで30分程度で移動できることから、東京都心のベッドタウンとして発展しました。聖蹟桜ヶ丘駅周辺には京王電鉄本社があるほか、多摩大学や大妻女子大学など大学のキャンパスも立地しています。観光面ではサンリオピューロランドや多摩中央公園が人気です。
東京都多摩市の生活保護の手続
東京都多摩市で生活保護を受けたい場合には、多摩市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
多摩市福祉事務所の地図
東京都多摩市の生活保護の支給金額
東京都多摩市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、東京都多摩市で42歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 1,520円 | |
住宅扶助 | 東京都1級地 | 53,700円 [注意] |
計 | 130,940円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護と家屋の所有
生活保護はあらゆる能力や資産を活用してもなお生活に困窮する場合に認められるものであり、手持ちの資産があれば売却して生活費に充てるのが原則です。しかし、マイホームとして本人が実際に住んでいる家屋で資産価値が極端に高くないものや、同じ地域の低所得者層とのバランスを失わない範囲で自営業のために必要となる店舗などについては、引き続き所有することが認められています。