千葉県館山市の生活保護
生活保護とは、病気やけがのために働けなくなるなどして生活に困窮した世帯に対し、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が不足する生活費を支給ことによって、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立して生活することができるように支援するための制度です。
千葉県館山市の概要
千葉県館山市は、房総半島の南端にある人口およそ4万5千人ほどの都市です。JR内房線や富津館山道路などの交通インフラがあり、県庁所在地である千葉とのアクセスはそれほど困難ではありません。東京都心からも比較的近く、東京湾の風景を満喫できるリゾート都市として人気があり、海水浴やサーフィン、ダイビングなどが楽しめます。この地には江戸時代に館山藩の城下町だったこともあり、安房神社、洲崎神社、那古寺、崖観音の神社仏閣も見どころのひとつです。戦国大名・里見氏の居城だった館山城跡には八犬伝博物館が建ち、江戸時代のベストセラーだった南総里見八犬伝の資料を展示しています。
千葉県館山市の生活保護の手続
千葉県館山市で生活保護を受けたい場合には、館山市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
館山市福祉事務所の地図
千葉県館山市の生活保護の支給金額
千葉県館山市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、千葉県館山市で85歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:75歳以上 35,100円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 千葉県3級地 | 37,200円 [注意] |
計 | 101,090円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
世帯状況の申告について
生活保護受給中に世帯の状況に変化があったときには、必ず福祉事務所に届け出ることが必要です。これにはたとえば世帯員が転出した場合、世帯員が死亡した場合、世帯員が病院を退院した場合などが挙げられます。もしも世帯の状況に変化があったにもかかわらず届出をせず、必要以上の保護費を受け取っていた場合には、不正受給となるおそれがあります。