東京都大田区の生活保護
生活保護とは、生活に困窮している国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的として設けられた制度をいいます。
東京都大田区の概要
東京都大田区は、東京都に23ある特別区のひとつです。区部のなかでも南側に位置しており、東京湾に面しています。この臨海部には日本の空の玄関口となる東京国際空港(羽田空港)が立地しています。人口は74万人ほどであり、京浜工業地帯の一角を占め、特に製造業を中心とする中小企業が多く、日本のものづくりの中核を担っています。日蓮聖人入滅の地である池上本門寺、水生植物園がある洗足池、明治時代にお雇い外国人のエドワード・モースが発掘した大森貝塚などの名所もみられます。
東京都大田区の生活保護の手続
東京都大田区で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
大田区の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
大田区福祉事務所(大森生活福祉課) | 大田区大森西1-12-1 | 03-5764-0665 |
大田区福祉事務所(蒲田生活福祉課) | 大田区蒲田本町2-1-1 | 03-5713-1706 |
大田区福祉事務所(調布生活福祉課) | 大田区雪谷大塚町4-6 | 03-3726-0791 |
大田区福祉事務所(糀谷・羽田生活福祉課) | 大田区東糀谷1-21-15 | 03-3741-6521 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
東京都大田区の生活保護の支給金額
東京都大田区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、東京都大田区で30歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:20~40歳 46,930円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 700円 | |
住宅扶助 | 東京都1級地 | 53,700円 [注意] |
計 | 130,120円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護と家屋の所有
生活保護はあらゆる能力や資産を活用してもなお生活に困窮する場合に認められるものであり、手持ちの資産があれば売却して生活費に充てるのが原則です。しかし、マイホームとして本人が実際に住んでいる家屋で資産価値が極端に高くないものや、同じ地域の低所得者層とのバランスを失わない範囲で自営業のために必要となる店舗などについては、引き続き所有することが認められています。