全国の生活保護


茨城県取手市の生活保護

生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。


主要項目


茨城県取手市の概要

茨城県取手市は、茨城県の南部にある人口およそ10万4千人の都市です。東京から40キロメートル圏にあり、利根川をはさんで千葉県にも接し、JR常磐線や関東鉄道常総線が通っていることから、東京近郊のベッドタウンとして発展を遂げています。東京藝術大学の取手キャンパスが置かれており、アート関連のイベントも盛んです。


茨城県取手市の生活保護の手続

茨城県取手市で生活保護を受けたい場合には、取手市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


取手市福祉事務所の地図

取手市福祉事務所
〒302-8585 茨城県取手市寺田5139
電話番号:0297-74-2141
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

茨城県取手市の生活保護の支給金額

茨城県取手市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、茨城県取手市42歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

茨城県取手市在住 42歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,760円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算910円
住宅扶助茨城県2級地35,400円 [注意]
106,860円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


自動車をもっている人の生活保護

生活保護は収入や資産がない人を公的にサポートするための制度です。したがって、もしも自動車のような高額な資産を保有している場合には、生活保護を受ける前に売却処分をして、その利益を生活の維持のために活用するのが原則となっています。ただし、心身の障害のために通勤や通院に自動車が必要であるなどの特別な事情がある場合には、自動車の保有が認められることもあります。