全国の生活保護


東京都豊島区の生活保護

生活保護とは、生活に困窮している人に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。


主要項目


東京都豊島区の概要

東京都豊島区は、東京23区のうち北西部にある人口およそ30万人の自治体です。江戸時代には安産子育ての神として雑司が谷鬼子母神がにぎわっていました。高度経済成長期を経て、かつての巣鴨プリズンの跡地に誕生したサンシャイン60は、当時日本一高い建物として人気を博しました。現在も池袋地区に都内有数の繁華街が形成されるなど発展を遂げています。豊島区内にはトキワ荘マンガミュージアム、舞台芸術交流センターあうるすぽっとなどの施設があります。


東京都豊島区の生活保護の手続

東京都豊島区で生活保護を受けたい場合には、豊島区福祉事務所(生活福祉課)窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


豊島区福祉事務所(生活福祉課)の地図

豊島区福祉事務所(生活福祉課)
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-39-2 東池袋分庁舎
電話番号:03-3981-1842
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

東京都豊島区の生活保護の支給金額

東京都豊島区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、東京都豊島区52歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

東京都豊島区在住 52歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算1,520円
住宅扶助東京都1級地53,700円 [注意]
130,940円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


保護の補足性とは

生活保護は生活保護法と呼ばれる法律に基づいて実施されるものです。この法律には生活保護制度の原理・原則がいくつか書かれていますが、そのなかの「補足性の原理」とは、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用してなお不足がある場合にのみ保護を行うことを意味しています。そのため、本人に働く能力があれば就労指導により自ら働いて生活費を得ることを求められますし、年金や児童手当、障害児福祉手当などの他の制度があればそちらを優先することが求められます。