全国の生活保護



鳥取県鳥取市の生活保護

生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。


主要項目


鳥取県鳥取市の概要

鳥取市は、鳥取県の東部にある人口およそ18万人の都市です。鳥取県の県庁所在地であり、地方自治法の中核市に指定されています。江戸時代には鳥取藩池田家32万5千石の城下町として栄えました。鳥取空港、JR山陰本線・因美線、鳥取自動車道、山陰自動車道、山陰近畿自動車道などの交通インフラが整備されています。市内には鳥取城、鳥取砂丘、浜村温泉などの観光スポットも多く存在します。


鳥取県鳥取市の生活保護の手続

鳥取県鳥取市で生活保護を受けたい場合には、鳥取市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


鳥取市福祉事務所の地図

鳥取市福祉事務所
〒680-8571 鳥取県鳥取県鳥取市幸町71番地
電話番号:0857-20-3472
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


鳥取県鳥取市の生活保護の支給金額

鳥取県鳥取市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、鳥取県鳥取市23歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

鳥取県鳥取市在住 23歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 43,640円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助中核市(鳥取市)32,000円 [注意]
104,430円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


福祉事務所のケースワーカーとは

福祉事務所には通常は地区ごとの割り振りでケースワーカーが置かれています。このケースワーカーは、家庭訪問などを通じて生活保護の受給者の相談に対応するとともに、自立した生活が送れるようにするための支援を行うことを役目としています。