富山県富山市の生活保護
生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的とした制度です。
富山県富山市の概要
富山市は、富山県のほぼ中央にある人口およそ40万人の都市です。富山県の県庁所在地であり、地方自治法の中核市に指定されています。江戸時代には加賀藩の支藩である富山藩前田家10万石の城下町として栄えました。越中富山の薬売りは伝統的に有名で、現在も製薬などの製造業が盛んです。また、JR北陸新幹線や高山本線、富山地方鉄道、北陸自動車道などの交通インフラが充実し、富山空港や伏木富山港も開港しています。
富山県富山市の生活保護の手続
富山県富山市で生活保護を受けたい場合には、富山市社会福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
富山市社会福祉事務所の地図
富山県富山市の生活保護の支給金額
富山県富山市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、富山県富山市で52歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 43,640円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 中核市(富山市) | 33,000円 [注意] |
計 | 105,430円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護の介護扶助とは
介護扶助は、介護保険法による介護サービスについて、介護保険の被保険者の場合には介護費用の1割分を、被保険者以外の場合には介護費用の全額を、それぞれ公費で負担するものです。ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。