茨城県土浦市の生活保護
生活保護とは、自分たちの能力や資産などを活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、憲法に定める最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援することを目的とした制度です。
茨城県土浦市の概要
茨城県土浦市は、茨城県の県南部にある人口およそ14万人の都市で、琵琶湖に次ぐ全国第2位の面積をもつ霞ヶ浦に面しています。江戸時代には土浦藩土屋家9万5千石の城下町として、また水戸街道の宿場町として栄えました。現在でも東京から60キロメートル圏にあり、JR常磐線、常磐自動車道が市内を走り、研究学園都市のあるつくば市への玄関口でもあることから、日立建機、東レ、リクシルなど多くの工場が立地する工業都市として成長を遂げています。
茨城県土浦市の生活保護の手続
茨城県土浦市で生活保護を受けたい場合には、土浦市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
土浦市福祉事務所の地図
茨城県土浦市の生活保護の支給金額
茨城県土浦市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、茨城県土浦市で23歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:20~40歳 41,760円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 910円 | |
住宅扶助 | 茨城県2級地 | 35,400円 [注意] |
計 | 106,860円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
期末一時扶助費の取り扱い
期末一時扶助費は、12月から翌年1月にかけて引き続き生活保護を受ける人に対して、食費やその他雑費をまかなうための越年資金として支給されるものです。このため、もしも12月中に生活保護を停止又は廃止される場合には、期末一時扶助費は支給されません。