全国の生活保護



岡山県津山市の生活保護

生活保護とは、経済的に困窮する世帯に対し、日本国憲法で定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援するための制度です。


主要項目


岡山県津山市の概要

津山市は、岡山県北部の人口およそ10万人の都市です。江戸時代には津山藩の城下町として、また出雲街道の宿場町として栄えました。内陸ではあるものの、JR姫新線、因美線、津山線や中国自動車道などの交通インフラが整備されています。中心市街地には商業施設と公共施設の複合型再開発施設であるアルネ・津山があるほか、津山産業・流通センターなどの工業団地に製造工場や物流企業が集まっています。


岡山県津山市の生活保護の手続

岡山県津山市で生活保護を受けたい場合には、津山市社会福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


津山市社会福祉事務所の地図

津山市社会福祉事務所
〒708-8501 岡山県岡山県津山市山北520
電話番号:0868-32-2064
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


岡山県津山市の生活保護の支給金額

岡山県津山市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、岡山県津山市30歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

岡山県津山市在住 30歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助岡山県3級地31,000円 [注意]
101,080円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護と家屋の所有

生活保護はあらゆる能力や資産を活用してもなお生活に困窮する場合に認められるものであり、手持ちの資産があれば売却して生活費に充てるのが原則です。しかし、マイホームとして本人が実際に住んでいる家屋で資産価値が極端に高くないものや、同じ地域の低所得者層とのバランスを失わない範囲で自営業のために必要となる店舗などについては、引き続き所有することが認められています。