佐賀県嬉野市の生活保護
生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。
佐賀県嬉野市の生活保護の手続
佐賀県嬉野市で生活保護を受けたい場合には、嬉野市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
嬉野市福祉事務所の地図
嬉野市福祉事務所
〒843-0392 佐賀県佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地 嬉野庁舎
電話番号:0954-42-3307
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
〒843-0392 佐賀県佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地 嬉野庁舎
電話番号:0954-42-3307
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
佐賀県嬉野市の生活保護の支給金額
佐賀県嬉野市は「3級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、佐賀県嬉野市で23歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:20~40歳 38,950円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 佐賀県3級地 | 29,000円 [注意] |
計 | 96,740円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護の手続きと本人確認書類
生活保護の申請や生活保護受給証明書の交付申請などの手続きにおいて、窓口で本人確認書類の提示を求められる場合があります。この場合の本人確認書類としては、マイナンバーカード・運転免許証・在留カードなどが挙げられます。