全国の生活保護


栃木県宇都宮市の生活保護

生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。


主要項目


栃木県宇都宮市の概要

栃木県宇都宮市は、栃木県の中部にある人口およそ51万人の都市です。栃木県の県庁所在地であり、地方自治法の中核市にも指定されています。二荒山神社の鳥居前町から発展し、江戸時代には日光街道や奥州街道の宿場町として人馬の往来も盛んでした。現在では東北新幹線や東北自動車道、北関東自動車道などの交通インフラが充実していることから、パナソニックやキャノン、カルビーなどの工場が進出しています。駅前を中心に東武宇都宮百貨店やイトーヨーカドー、アピタなど大規模商業施設の立地も目立ちます。近年では宇都宮ライトレールが開通し、都市内交通も容易になりました。


栃木県宇都宮市の生活保護の手続

栃木県宇都宮市で生活保護を受けたい場合には、宇都宮市社会福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


宇都宮市社会福祉事務所の地図

宇都宮市社会福祉事務所
〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号
電話番号:028-632-2105
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

栃木県宇都宮市の生活保護の支給金額

栃木県宇都宮市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、栃木県宇都宮市42歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

栃木県宇都宮市在住 42歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 43,640円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助中核市(宇都宮市)38,100円 [注意]
110,530円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護のしくみ

生活保護は原則として世帯を単位とした上で、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額とを比較し、収入が最低生活費ほ下回る場合について、不足する金額を保護費として支給するしくみとなっています。