栃木県宇都宮市の生活保護
生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。
栃木県宇都宮市の概要
栃木県宇都宮市は、栃木県の中部にある人口およそ51万人の都市です。栃木県の県庁所在地であり、地方自治法の中核市にも指定されています。二荒山神社の鳥居前町から発展し、江戸時代には日光街道や奥州街道の宿場町として人馬の往来も盛んでした。現在では東北新幹線や東北自動車道、北関東自動車道などの交通インフラが充実していることから、パナソニックやキャノン、カルビーなどの工場が進出しています。駅前を中心に東武宇都宮百貨店やイトーヨーカドー、アピタなど大規模商業施設の立地も目立ちます。近年では宇都宮ライトレールが開通し、都市内交通も容易になりました。
栃木県宇都宮市の生活保護の手続
栃木県宇都宮市で生活保護を受けたい場合には、宇都宮市社会福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
宇都宮市社会福祉事務所の地図
栃木県宇都宮市の生活保護の支給金額
栃木県宇都宮市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、栃木県宇都宮市で42歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 43,640円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 中核市(宇都宮市) | 38,100円 [注意] |
計 | 110,530円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護のしくみ
生活保護は原則として世帯を単位とした上で、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額とを比較し、収入が最低生活費ほ下回る場合について、不足する金額を保護費として支給するしくみとなっています。