全国の生活保護


山形県山形市の生活保護

生活保護とは、その収入が国が定める最低生活費に満たない世帯に対して、不足する額を保護費として支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。


主要項目


山形県山形市の概要

山形市は、山形県の中部にある人口およそ24万人の都市です。山形県の県庁所在地であり、地方自治法の中核市に指定されています。江戸時代には山形藩の城下町として栄え、最上川の水運も盛んでした。市内にはJR山形新幹線や山形自動車道、東北中央自動車道が走り、物流関連企業などの進出がみられます。また、市内には山形城跡、立石寺、蔵王温泉などの観光スポットも数多くあります。


山形県山形市の生活保護の手続

山形県山形市で生活保護を受けたい場合には、山形市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


山形市福祉事務所の地図

山形市福祉事務所
〒990-8540 山形県山形県山形市旅篭町2丁目3-25
電話番号:023-641-1212
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

山形県山形市の生活保護の支給金額

山形県山形市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、山形県山形市52歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

山形県山形市在住 52歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 43,640円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助中核市(山形市)35,000円 [注意]
107,430円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護と自動車の保有

生活保護を受けるに当たっては、自動車のような高価な財産を所有することは原則として認められていません。ただし、自動車による以外に通勤する方法が全くなかったり、通勤することがきわめて困難であって、社会的にも自動車の保有が適当と認められる場合は例外とされることがあります。たとえば障害者が自動車により通勤する場合などが該当します。