全国の生活保護


三重県四日市市の生活保護

生活保護とは、国民の生存権を保障している日本国憲法第25条の理念に基づいて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、経済的に困窮している人を国が支援する制度のことをいいます。


主要項目


三重県四日市市の概要

四日市市は、三重県北部にある人口およそ30万人の都市です。人口規模で見ると三重県の県庁所在地である津市よりも大きく、三重県内では最多となっています。臨海部には石油化学コンビナートが形成されており、工業都市として中京圏でも有数の地位を誇ります。市内には東名阪自動車道、伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路、東海環状自動車道といった高速道路のインターチェンジやジャンクションがあります。


三重県四日市市の生活保護の手続

三重県四日市市で生活保護を受けたい場合には、四日市市社会福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


四日市市社会福祉事務所の地図

四日市市社会福祉事務所
〒510-8601 三重県三重県四日市市諏訪町1-5
電話番号:059-354-8166
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

三重県四日市市の生活保護の支給金額

三重県四日市市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、三重県四日市市23歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

三重県四日市市在住 23歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 43,640円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助三重県2級地35,200円 [注意]
107,630円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護の種類について

生活保護は大きく分けて8つの扶助からなっています。 このうち「生活扶助」は、衣食や光熱水費などの日常生活に必要な費用ですが、義務教育に必要な学用品代・給食費などの費用は「教育扶助」で、家賃・地代や住宅の修理費などの費用は 「住宅扶助」で、病気やけがをした場合の医療に必要な費用は「医療扶助」でまかなわれます。